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コラム

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出し忘れていませんか? 看護師免許の申請・手続きのしかたを解説!

看護師は国家資格であることは皆さん周知のことです。国家資格であるがゆえに、看護師免許の取り扱いはとても慎重です。いつ看護師免許の更新が必要なのか、皆さんは知っていますか。今回は看護師免許の手続きについて詳しく紹介していきたいと思います。

看護師免許に関する手続き一覧

①看護師免許新規申請

②看護師免許内容の訂正

③看護師免許抹消

④看護師免許の再交付

⑤看護師従事者届

⑥看護師等免許保持者の届出

看護師免許新規申請

詳しくはこちら:厚生労働省

免許申請行わずに登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。看護者として業務を行うために看護師免許の申請が必要です。

概要

看護師国家試験に合格した人が看護師免許を取得する際に看護師籍簿への登録を申請する手続です。看護国家試験に合格したら速やかに申請手続きをする必要があります。この免許申請行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。

対象者

看護国家試験に合格した人が対象となります。

提出時期

随時受け付けています。

手数料

登録免許税として9,000円分の収入印紙が必要です。

必要書類等

〇免許申請書

ダウンロードはこちら(e-Govより)

〇住民票の写し(本籍が記載され、個人番号が記載されていないもの)又は戸籍抄(謄)本(出願後の本籍又は氏名の変更の有無が有の場合もしくは免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、必ず本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本。)

 ※発行から6か月以内のものを準備しましょう。

〇 健康診断書(所定の用紙を利用したもの)

 

※発行から1か月以内のものを準備しましょう。

〇登録免許税(手数料)

9,000円分の収入印紙。 郵便局で入手が可能です。

〇登録済証明書用はがき(希望者のみ)

 

※免許登録後に免許証が手元に届くまで2~3か月要します。それに対し、登録済証明書は登録日から1~2日で発行されます。就職先で求められることがあり、確認しておきましょう。

看護師試験に合格した後に、厚生労働省から送られてくるハガキ(登録済証明書)に63円分の切手を貼ります。表面は確実に受け取り可能な住所・受取人氏名を記入しましょう。裏面は氏名欄のみ記入します。診断書裏面にクリップで留めて提出するよう定められています。

提出先

住所地を所管する保健所、一部県については県庁となっています。

相談窓口

住所地を所管する保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係となっています。 

看護師免許内容の訂正

詳しくはこちら:厚生労働省

婚姻等によって氏名や本籍地が変更となった場合に更新が必要です。ただし住所地が変更となっても本籍地に変更がなければ、届け出は不要となります。

概要

看護師の免許を登録した後、登録内容に変更が生じた際に更新が必要になります。更新しないままであると登録内容と異なる状態となるので事実上の無免許となります。登録内容に変更が生じた後も看護業務に正式に従事するためにこの届け出が必要となります。

対象者

看護師籍の登録事項のうち、本籍地都道府県名や氏名等が変更になった看護師 。

提出時期

変更になった日から30日以内。

手数料

登録免許税として1,000円分の収入印紙が必要です。

必要書類等

〇籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書

ダウンロードはこちら (e-Govより)

〇変更事項を証する戸籍抄(謄)本

 

※発行から6か月以内のものを提出しましょう。

〇看護師免許証の原本

〇登録免許税(手数料)

1,000円分の収入印紙が必要です。郵便局で入手可能です。

〇印鑑

姓が変更した場合は新姓の印鑑が必要です。シャチハタは不可です。

提出先

就業地(業務に従事していない看護師にあっては住所地)を所管する保健所(一部県については県庁)へ持参する必要があります。

相談窓口

就業地(住所地)の保健所(一部県については県庁)となります。

看護師免許の抹消

詳しくはこちら:厚生労働省

看護師免許の抹消について紹介します。看護師免許は基本的に生涯有効な資格です。しかし、本人に思わぬことが起こった場合にこの手続きが必要となります。

概要

看護師の免許を取得した後、看護師が死亡、又は失踪の宣告を受けた時に、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は、30日以内に看護師籍登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。

死亡届け出義務者とは… ①同居の親族、②その他の同居人、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人 がこれに当たります。

対象者

戸籍法による死亡等の届出義務者が対象です。

提出時期

死亡等の日の翌日から30日以内となります。

手数料

この場合はありません。

必要書類等

〇籍(名簿)抹消(消除)申請書

ダウンロードはこちら (e-Govより)

〇死亡または失踪宣告を受けたことの証明書

〇看護師免許証の原本

提出先

住所地(就業地)の保健所(一部県については県庁)となっています。

相談窓口

保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係にて相談ができます。  

看護師免許の再交付

詳しくはこちら:厚生労働省

概要

看護師の免許を取得した後に免許証を破損・紛失した場合に、免許証の再交付を申請することができます。これはその時に申請する手続きです。

対象者

看護師免許証を破損・紛失して免許証の再交付を希望する看護師が対象となっています。

提出時期

随時受け付けています。

手数料

手数料として3,100円分の収入印紙が必要となります。

必要書類等

〇免許証交付申請書

ダウンロードはこちら (e-Govより)

〇住民票または戸籍抄(謄)本

本籍が記載され、かつ個人番号が記載されていないものに限ります。

〇看護師免許証の原本(き損の場合のみ)

〇手数料

3,100円分の収入印紙が必要です。郵便局で入手することができます。

提出先

就業地(住所地)の保健所(一部県については県庁)に送付することができます。

相談窓口

保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係にて相談することができます。 

看護師従事者届

詳しくはこちら:厚生労働省

これは保健師助産師看護師法によって2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に業務に従事する看護師は届け出ることが義務づけられています。

概要

この制度の目的は就業者の実態を把握し、就業者に対する指導監督や需給バランス等看護行政の推進に資するためとされています。

対象者

提出年末までに業務に従事している看護師です。休暇・休職中の方でも雇用関係のある方は該当します。

提出期間

提出を行う年の翌年1月15日までが一般的のようです。年によって休日となることがあるので、提出年である場合は提出期限を確認する必要がありますね。前回は平成30年度が提出する年で提出期限は平成31年1月15日㈫でした。この時の対象は平成30年12月31日現在までに業務に従事していた看護師です。

必要書類等

〇看護師従事者届

保健所や東京であれば東京都福祉保健局が配布しています。インターネットでも取得可能です。

 

※届出書は前回の提出年の書式は使用することができないのでご注意ください。

提出先

住所地を所管する保健所となります。住所地と就業地が異なる場合は就業地の保健所に提出するのがよいようです。

相談窓口

東京都内であれば医療政策部医療人材課免許担当に相談することができます。または、地域の看護師従事者届を管理しているところに相談できるかと思います。

罰則

提出しなかった場合、50万円以下の罰金が適用となる可能性があります。

詳しくはこちら:厚生労働省

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から 看護師等免許保持者の届出制度が施行されました。

概要

看護師免許を持ちながらその仕事をされていない人の情報をナースセンターに届け出る制度です。届出制度の創設により都道府県ナースセンターは、届け出られた情報をもとに離職された看護師へ向けて求職者になる前の段階から、個々の状況に応じて復職への働きかけを行います。また、届け出ることによって統計を取り、看護師人数を把握するという目的もあります。

対象者

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない人が対象となります。

提出方法

・ネットで

①届出サイト「とどけるん」へアクセス

②必要事項を入力

・書面で

この場合は、一度近くのナースセンターに問い合わせる必要があります。

   

看護師の免許は国家資格なので厳重な管理がなされています。

また看護師従事者届 、看護師等免許保持者の届出のように統計に活用され、日本の看護師バランスをとることによって後の世代のためにもなるでしょう。

皆さんも機会に応じてしっかり届けれるようにできるといいですね。

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