看護職のお役にたてるコラムを掲載しています。
なかなか言い出しづらい看護師の妊娠報告ですが、いつ報告したらよいのか、退職したほうが良いのかと悩んでいる人もいます。今回は、妊娠した看護師が悩む4つの問題について挙げてみます。
少し早いと思う人もいますが、妊娠による悪阻などの体調の変化が起こることを考えると、このくらいの時期がいいと思います。
また、初産の場合はわからないことが多いので不安な人も多いと思います。なので病院で妊娠が確定されたらすぐに報告するのもいいと思います。
早めに報告すると流産した場合、流産の報告もする必要があることも安定期に入ってから報告する理由の一つのようです。
しかし、中にはすぐ報告する人もいるようです。師長・主任としてはシフト上、早く報告してほしい人もいるようなので、安定期を必ずしも待たなくてはいけないということはありません。
・体調の問題
妊娠初期からのつわりが重く、切迫流産の可能性があるため
・職場環境が適さないため
職場の人の理解が得られない
・出産や育児に専念したいため
子供はゆっくりした環境で育てたいと思っているため
生活するのに難しくなるため、育児にお金がかかるため
・労働意欲が高いため
バリバリ働きたいため、できるだけブランクがないようにしたいため
・職場環境が整っているため
師長や職場仲間の理解を得られたため
となっています。職場環境はポイントなりそうなので、産休・育休をとった後も働き続けることができるのか確認してみましょう。
労働基準法では、「妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働または深夜業をさせてはならない」とあり、法律では整備されているので、師長と確認・調整を行ったうえで請求するといいと思います。
体力を使うような業務も、職場理解が得られれば協力してもらえると思います。
参照:女性労働者の 母性健康管理のために(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局)
・勤務時間中の健診時間の確保
健康診査等を受けるための通院日は、原則として女性労働者が希望する日(主治医等が指定した日)に事業主はする必要があります。つまり、事業主が通院日を会社の休日又は女性労働者の非番日に変更させることや休日以外の申請を拒否することは原則としてできません。
・医師等から指示を受けた場合、時差出勤をする
交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。主治医等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主は、その女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。
・医師等から指示を受けた場合、体に負担のない業務に変更する
妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は主治医等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。・産前・産後休業の取得
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)〈いずれも女性が請求した場合に限る〉で、産後は8週間女性を就業させることはできません。・申請すると残業・深夜業・休日出勤の免除
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。他にも関連する法律は様々あるので、調べてみるのもいいですね。
看護求人ガイドは、アスカグループの運営する転職をお考えの看護師のための求人サイトです。看護師さん向け求人を中心に、「こだわり条件で選ぶ求人システム」「看護師さん向け情報」など、看護業界にまつわる情報をわかりやすくご紹介しています。看護師の求人以外にも多彩な情報を随時掲載しています。これから看護師の仕事を目指す方、現在看護師として活躍中で転職希望の方、など様々な方をサポートします。当サイトのサービス、機能、求人・転職情報は全て無料。看護求人ガイドは看護師さんを中心とした看護の専門求人サイトです。みなさんの転職・就職活動に、ぜひ看護求人ガイドをご利用ください。