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コラム

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これでバッチリ!看護師の妊娠で知っておきたい4つのポイント

なかなか言い出しづらい看護師の妊娠報告ですが、いつ報告したらよいのか、退職したほうが良いのかと悩んでいる人もいます。今回は、妊娠した看護師が悩む4つの問題について挙げてみます。

①妊娠報告はいつしたらいいの?

妊娠したら最初にいつ主任や師長に報告しようと考えるかと思います。これは初産婦と経産婦とでおすすめする時期が異なります。

初産婦の場合

「妊娠の報告は安定期(妊娠16週)に入ってから」という声もありますが、初産の場合は妊娠8週をおすすめします。

少し早いと思う人もいますが、妊娠による悪阻などの体調の変化が起こることを考えると、このくらいの時期がいいと思います。

また、初産の場合はわからないことが多いので不安な人も多いと思います。なので病院で妊娠が確定されたらすぐに報告するのもいいと思います。

経産婦の場合

経産婦の場合は安定期(16週以降)になってから報告する人が多いようです。12週までの流産を早期流産といいますが、流産の80%が妊娠初期の流産であり、16週になると流産の可能性が下がります。

早めに報告すると流産した場合、流産の報告もする必要があることも安定期に入ってから報告する理由の一つのようです。

しかし、中にはすぐ報告する人もいるようです。師長・主任としてはシフト上、早く報告してほしい人もいるようなので、安定期を必ずしも待たなくてはいけないということはありません。

②妊娠したら退職したほうがいいの?

退職した理由、退職しなかった理由を紹介します。

退職した理由

・体調の問題

妊娠初期からのつわりが重く、切迫流産の可能性があるため

・職場環境が適さないため

職場の人の理解が得られない

・出産や育児に専念したいため

子供はゆっくりした環境で育てたいと思っているため

退職しなかった理由

・金銭の問題

生活するのに難しくなるため、育児にお金がかかるため

・労働意欲が高いため

バリバリ働きたいため、できるだけブランクがないようにしたいため

・職場環境が整っているため

師長や職場仲間の理解を得られたため

となっています。職場環境はポイントなりそうなので、産休・育休をとった後も働き続けることができるのか確認してみましょう。

③夜勤・重労働作業は免除してもらえるの?

妊娠するとストレスや重労働によって切迫流産・切迫早産の可能性が高まるので、夜勤や重労働はできるだけ行わないのが好ましいです。

労働基準法では、「妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働または深夜業をさせてはならない」とあり、法律では整備されているので、師長と確認・調整を行ったうえで請求するといいと思います。

体力を使うような業務も、職場理解が得られれば協力してもらえると思います。

④妊娠・出産に関する法律・手当

妊娠・出産の際に覚えておきたい法律を紹介します。

参照:女性労働者の 母性健康管理のために(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局)

男女雇用機会均等法

・勤務時間中の健診時間の確保

健康診査等を受けるための通院日は、原則として女性労働者が希望する日(主治医等が指定した日)に事業主はする必要があります。

つまり、事業主が通院日を会社の休日又は女性労働者の非番日に変更させることや休日以外の申請を拒否することは原則としてできません。


・医師等から指示を受けた場合、時差出勤をする

交通機関の混雑による苦痛はつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあります。

主治医等から通勤緩和の指導があった場合には、女性労働者の申出に基づき、事業主は、その女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるように通勤緩和の措置を講じなければなりません。


・医師等から指示を受けた場合、体に負担のない業務に変更する

妊娠中又は出産後の女性労働者が、健康診査等の結果、主治医等からその症状等について指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は主治医等の指導に基づき、その女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を講じなければなりません。


労働基準法

・産前・産後休業の取得

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)〈いずれも女性が請求した場合に限る〉で、産後は8週間女性を就業させることはできません。


・申請すると残業・深夜業・休日出勤の免除

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。


他にも関連する法律は様々あるので、調べてみるのもいいですね。

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