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コラム

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看護師の有給休暇は取りにくいの⁉有給休暇をうまくとるためのポイント

皆さんは年次有給休暇を毎年消化することができていますか?今回は看護師の年次有給休暇の法律やデータに基づいて取得状況を紹介していきたいと思います。また、なかなか年次有給休暇が取れない時にうまくとるためのポイントも紹介します。

年次有給休暇とは

休日の種類

看護師の休日は公休と有給と特休に分けることができます。

公休

公休とは、病院や企業が定めている休日であり、基本的には無給です。多くの病院は4週8休制を設けていますが、これが公休に当たります。多くの企業は労働基準法で定められている、 「労働時間が1日8時間で週40時間を上限」をもとに設定されています。公休に出勤命令が出されると、別の勤務日に代休を取ることが認められています。

有休・有給

有給は年次有給休暇と言い、労働基準法に定められています。 雇い入れ日から6か月継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤していることが付与条件となります。有休は1年ごとに付与されていきます。法定付与日数は以下の通りです。

出典:厚生労働省

公休は会社側が定めた休日ですが有給は労働者に認められた権利であり、特別な理由を除いて会社側が拒否できないことになっています。また、有給の有効期間は有休発生時から2年間となり、2年以上経過すると消滅し無効となります。

特休

特休とは特別休暇とも言い、病院や企業が独自に設けている休暇制度です。リフレッシュ休暇や慶弔休暇等がこれに当たります。給与や手当が支給されるかどうかは雇用主によります。

データから見る看護師の有給休暇取得状

有給についてご紹介しましたが、ではどのくらいの看護師がどれだけ有給を取得することができているのでしょうか。データを見ていきましょう。

出典: 平成 29 年度 看護職の WLB インデックス調査

有給の取得可能日数は先述の通り継続勤務年数によって異なりますが、上記のデータはいわゆる有給消化率を表しています。これらのことから、有給取得にはまだ全体で5割ほどしかなく、完全消化には至っていない状況がほとんどであることが分かります。

この背景には、看護師の慢性的不足による人手不足が一要因となると考えられます。加えて、 医労連 2017年  看護職員の労働実態 調査結果報告 によると、若年層は年次有給休暇が取れていない傾向にあると報告しています。これも看護師不足や有給休暇取得に対する職場の雰囲気等によるものが要因であるのではないでしょうか。

有給休暇取得するときはここに注意!

労働基準法が2019年4月に改正したことにより、年10日以上の年次有給休暇が付与される方に対して、病院・企業は年5日の取得させることが義務化されました。こうした政策等で有給取得率の向上を目標としているものの、個々人が有給取得率を向上させるためにできることもあります。それら注意点や工夫を紹介していきたいと思います。

周囲の状況を確認してから申請時期を決める

例えば、繁忙期で人手が不足する時期や退職者が多く出る時期がある場合、そういった人手が不足しがちな時期を避けることで有給をとりやすくなるのではないでしょうか。もちろん、緊急性の高い事態が発生した場合は仕方ないかもしれません。ただ、繁忙期に申請すると人間関係にも影響することが考えられますので、周囲の状況確認が重要ですね。

早い段階から有給申請をしておく

看護管理者も多忙であるため、早め早めの有給取得に向けての働きかけを行ってみても良いのではないでしょうか。看護師はシフト制であることが多いので、その場合シフトをつくり始める前の段階や1~2か月前からの働きかけをおすすめします。

業務に支障が出ない範囲での取得を

例えば、参加必須の研修や会議がある日に有休を申請するとその後の業務に支障が出てしまったり、ほかの看護職員への負担が増えてしまうことがあるかもしれません。また、自分がいなくても業務は平常通り行われなくてはならないので、他スタッフへの引き継ぎも大切ですね。

有給あるある⁉

ここでは、有給を取得する際に起こることがあるトラブルとその対処法をご紹介します。

有給申請が通らない

管理者等に有給を申請してもNOと言われることはありませんか?病院・企業には有休の時期変更権というものがあり、正常な運営を妨げられると判断された時期は有給使用時期を変更することができるというものです。(労働基準法第39条5項但し書き)つまり常時の人員不足による拒否はできず、基本的には年次有給休暇は取得できるよう経営側は配慮しなければならないとされています。有給を通りやすくするために繁忙期は避けたり、人員の変動が激しい時期は避けたり、早期に申請しておくことが大切とされています。

退職前に有給を消化したい

退職・転職前に有給を活用することで今後の生活の準備ができるので、退職前に有給を完全消化したいと考える方は多いようです。しかし有給を今までほとんど消化しておらず、たくさんの有給が余っているという方は注意です。管理者としても急な長期の有休を申請されても代わりの職員がいない場合、正常な運営を妨げられる可能性があるので渋ることもあるでしょう。なので常日頃から有給消化に努めることが大切です。

また、長期の有給や退職は早めに管理者に報告・相談しましょう。また、有給の取得について職務規定に記されていることがあるので確認することが必要です。

有給の買取について

有給を消化できず、買取の話が出たことはありませんか?有給を消化できなかった場合、病院・企業に買取の義務はありません。また、原則として病院・企業からの有給買取は労働者の福祉向上を妨げるため違法となっているようです。

しかし、違法とならないケースもあります。①法定有給以上の有給を病院・企業が付与しており、法定よりも超えた分の買取②有給休暇が時効消滅した場合③退職時に未消化有給休暇がある場合がそれにあたります。

どうしても有給を取らせてくれない

申請、相談してもうまくかわされたりしてどうしても有給を取得できない場合は労働基準監督署に有給を取得できない旨を相談・通報しましょう。  

エクスペディアが発表した【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】では、日本は有給取得率50%で取得率では最下位という結果でした。また有給休暇取得に対する罪悪感があるという人が多く、休みづらい雰囲気があると考えられます。有給休暇は労働者の権利です。労働義務日に休日を設けることで、心身の疲労回復やゆとりのある生活を促進するために制定されています。

職場のスタッフ全員が年次有給休暇の取得に前向きで、取得しやすい雰囲気づくりが今後必要になっていきそうですね。

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