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皆さんは年次有給休暇を毎年消化することができていますか?今回は看護師の年次有給休暇の法律やデータに基づいて取得状況を紹介していきたいと思います。また、なかなか年次有給休暇が取れない時にうまくとるためのポイントも紹介します。
公休
公休とは、病院や企業が定めている休日であり、基本的には無給です。多くの病院は4週8休制を設けていますが、これが公休に当たります。多くの企業は労働基準法で定められている、 「労働時間が1日8時間で週40時間を上限」をもとに設定されています。公休に出勤命令が出されると、別の勤務日に代休を取ることが認められています。
有休・有給
有給は年次有給休暇と言い、労働基準法に定められています。 雇い入れ日から6か月継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤していることが付与条件となります。有休は1年ごとに付与されていきます。法定付与日数は以下の通りです。
出典:厚生労働省
公休は会社側が定めた休日ですが有給は労働者に認められた権利であり、特別な理由を除いて会社側が拒否できないことになっています。また、有給の有効期間は有休発生時から2年間となり、2年以上経過すると消滅し無効となります。
特休
特休とは特別休暇とも言い、病院や企業が独自に設けている休暇制度です。リフレッシュ休暇や慶弔休暇等がこれに当たります。給与や手当が支給されるかどうかは雇用主によります。
出典: 平成 29 年度 看護職の WLB インデックス調査
有給の取得可能日数は先述の通り継続勤務年数によって異なりますが、上記のデータはいわゆる有給消化率を表しています。これらのことから、有給取得にはまだ全体で5割ほどしかなく、完全消化には至っていない状況がほとんどであることが分かります。
この背景には、看護師の慢性的不足による人手不足が一要因となると考えられます。加えて、 医労連 2017年 看護職員の労働実態 調査結果報告 によると、若年層は年次有給休暇が取れていない傾向にあると報告しています。これも看護師不足や有給休暇取得に対する職場の雰囲気等によるものが要因であるのではないでしょうか。
また、長期の有給や退職は早めに管理者に報告・相談しましょう。また、有給の取得について職務規定に記されていることがあるので確認することが必要です。
しかし、違法とならないケースもあります。①法定有給以上の有給を病院・企業が付与しており、法定よりも超えた分の買取②有給休暇が時効消滅した場合③退職時に未消化有給休暇がある場合がそれにあたります。
エクスペディアが発表した【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】では、日本は有給取得率50%で取得率では最下位という結果でした。また有給休暇取得に対する罪悪感があるという人が多く、休みづらい雰囲気があると考えられます。有給休暇は労働者の権利です。労働義務日に休日を設けることで、心身の疲労回復やゆとりのある生活を促進するために制定されています。
職場のスタッフ全員が年次有給休暇の取得に前向きで、取得しやすい雰囲気づくりが今後必要になっていきそうですね。
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