看護職のお役にたてるコラムを掲載しています。
医療現場では起こってはならない「医療過誤」や「医療事故」。しかし、医療従事者も人間ですからミスや間違いもあります。また、避けようのない不可抗力で重大な事故につながることもあります。一般社団法人日本医療安全調査機構の医療事故調査では、2015年10月から2018年12月までの3年間に報告された医療事故は1,234件にも上ります。看護師さんにとっても決して他人ごとではない医療事故・医療過誤について紹介します。
1.健康の増進、疾病の予防、そしてあらゆる年齢およびあらゆるヘルスケアの場および地域社会における、身体的、精神的に健康でない人々および障害のある人々へのケアを含めた全体的な看護実践領域に従事すること
2.ヘルスケアの指導を行うこと
3.ヘルスケア・チームの一員として十分に参加すること
4.看護およびヘルスケア補助者を監督し、訓練すること
5.研究に従事すること
となっています。
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
この守秘義務に反して秘密を洩らした場合には、刑法によって罰せられます。1.民事責任…民法で定められた損害賠償責任
2.刑事責任…刑法で定められた懲役・禁錮・罰金などの刑罰を負う責任
3.行政責任…保健師助産師看護師法で定められた戒告や業務停止、免許取り消しなどの処分
医療事故は、医療の現場で起こる全ての事故を総称して医療事故と言います。これに対して医療過誤は、この医療事故のうち事故が予見されていた、あるいは回避することが可能だったにもかかわらず、医療従事者の過失によって起こってしまった事故の事を指します。
つまり、事故を避けることができたかどうかが、医療過誤になるかどうかの判断のひとつの基準になるということです。患者が不利益を被ったことで医療紛争になり、司法に判断をゆだねる「裁判」になってしまうこともあります。
なぜこの裁判が難しいかと言うと、医療過誤の立証責任は原告側、つまり患者にあることが大きな要因です。医学に関しては素人の患者が、過失事故の因果関係を医学的に証明しなければならないだけでなく、専門家である被告(病院や医療従事者)が医療過誤ではないという立証をする必要がないからです。
しかも証拠となるカルテなどの記録は被告側の医療機関にあり、それを手に入れることも難しいという側面もあります。
一方、事故の発生要因は以下の表のようになっています。
・与薬ミス
・患者の取り違え
・連絡・連携ミス
・機器の誤操作
1.指示出し・指示受けの標準化
医療機関において手順を決め、それに沿って正しく実施する
2.患者誤認防止
フルネームによる患者確認・リストバンドの活用
3.誤薬の防止
4.転倒・転落の防止
より安全な環境整備と転倒・転落防止アセスメントの活用
5.医薬品・医療機器の安全使用
保守点検・使用者の適切使用研修
出典:日本看護協会「医療安全推進のための標準テキスト」
防止策
病院などの医療機関で実際に行われている医療事故防止策をいくつか紹介します。
・長崎大学病院の安全管理体制
出典:医療事故防止対策マニュアル
・マツダ病院の誤薬防止策
出典:医療安全への取り組み
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