看護職のお役にたてるコラムを掲載しています。
人生において、一度でも腰痛を経験する人の割合は先進国においては人口の約80%だというデータがあるそうです。また業務上疾病、いわゆる職業病の約6割が腰痛なのだそうです。保健衛生業界でも、看護師さんや介護士さんに腰痛が多いと言われています。今回は、看護師さんの職業病とも言える「腰痛」について調べてみました。
たしかに看護師さんのお仕事は腰に負担がかかる動作が多いですね。
腰痛の原因としては、体位変換や移乗介助や立ちっぱなしの業務だという身体的な要因に加えて、最近ではストレスの多い職場では腰痛発生率が高いとも言われています。
看護師さんは、業務時間の約8割が「中腰」だという調査結果もあるそうなので、まさに職業病なのかも知れません。
看護職の責任の重さと職業病だからという諦めの気持ちから、腰痛があっても無理をする看護師さんが多いからのようです。
しかも、腰痛で労災申請できると知らない看護師さんが約6割もいるそうです。労災認定を受けるには勤務する場所を担当する労働基準局に必要な書類(療養給付申請書や休業給付支給請求書など)を提出し、労働基準局で調査の上「労災」と判断されれば認定されます。
詳しくは、厚生労働省の労働災害が発生したときを参考にしてみてください。
出典:厚生労働省・職場における腰痛予防対策指針
リフトやスライディングボードを利用するのが望ましいですが、やむを得ず人力で行う場合にはベッドの高さを調節したり、しっかり腰を下ろしたり片膝をついたりするなど対策が必要です。また、ナースシューズも安定した形状で腰に負担がかからないものや、滑りにくいものを使用するなど注意が必要です。厚生労働省の職場における腰痛予防対策指針も、2013年の改定から医療・福祉分野についても適用範囲が広がりました。
では、どの程度の痛みなら仕事を休めばいい、休まなければならないのか?その判断は難しいところです。
勤務中にはある程度痛みがあるけれど、翌朝には回復しているといった腰痛ならまだ軽症です。しかし、横になるのも苦痛だったり、腰の痛み以外にも足に痺れがあったり、座ったりしゃがんだりの姿勢から立ち上がれないようなら重症です。無理をしてさらに悪化してしまえば元も子もありませんから、そういった場合には仕事を休むのもやむを得ません。
欠勤する旨を連絡する場合の規則が明文化されていればそれに従いますが、ハッキリしたルールが無ければ、出勤予定時間よりも早めに電話連絡をしましょう。携帯電話で直属の上司(師長や主任)に連絡してもいいですが、スタッフの管理をしている事務局などにもかならず話を通しておきましょう。その際に、腰痛の状態と復帰できるまでの目途を伝え、シフト変更など今後のことも相談しておきましょう。
痛みがひどくなったり、回復しにくくなってきたりする場合には、職場を変えてみるのもひとつの選択肢です。
腰痛の原因である体位変換や移乗介助といった業務が無い科に転科を願い出たり、外来診療のみのクリニックに転職を考えてみたりも必要かもしれません。いずれにしても、自分の腰痛の状態をしっかり把握し、必要なら整形外科などを受診しましょう。我慢しすぎたり無理をしすぎたりは、もっと腰痛を重症化させることもあります。早めの休養を心がけましょう!
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