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72時間ルールって知っていますか?看護師が働くうえで知っておいたほうがいい、診療報酬改定の内容なんです。看護師の皆さんが過剰な夜勤労働をしないために設定されたもので、これが守られないと、病院はペナルティを受けます。どんな内容なのか見ていきましょう。
72時間ルールは、2016年の診療報酬改定で看護師の夜勤労働の負担を軽減する目的で定められました。
入院基本料を算定する病棟において、同一の入院基本料を算定する全病棟の看護職員(療養病棟は看護要員)の月平均夜勤時間数が72時間以下となる必要があります。
つまり計算方法としては、「月平均夜勤時間数 = 夜勤従事者の延べ夜勤時間数 / 夜勤従事者数」となります。
病院が国に入院基本料を請求するためには、看護師全体の平均の夜勤時間が72時間以下であるというこのルールを厳守する必要があります。
2016年の診療報酬改定では、回復期・慢性期(7対1および10対1入院基本料以外)の病棟での「72時間ルール」の計算方法・要件が変更になりました。変更点としては、「16時間以下の者は含まない」→「8時間未満の者は含まない」と変更されました。よって、以前より対象となる人が増え、より厳しくなっています。
・1965年に人事院が「行政措置要求に対する判定」(2-8(ニッパチ)判定)( 看護職の夜勤は8時間3交代勤務において、2名、月8回以内を基本とする文書 )を示した。
・1992年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が公布され、その基本指針に
・おいて、「複数を主とした月8回以内の夜勤、週40時間労働等の推進」が明記された。
・これを受けて、看護職員の夜勤時間は「夜間勤務等看護加算」として、診療報酬で評価されるようになり、2006年から入院基本料の通則として、
・複数夜勤(連続して夜勤を行わず、複数に分けること)
・72時間以下
が要件となった。・2010年の改定において、72時間要件のみ満たせない場合、入院基本料の80%を算定する(2割減算)「7対1特別入院基本料」「10対1特別入院基本料」が創設されました。
・2012年の改定において、「特定一般病棟入院料(地域指定)」、 2014年度改定では「月平均夜勤時間超過減算」(超過すると病院の収入がへる仕組み)が創設されました。
・そして2016年の改定において「72時間要件」が計算方法が先ほど示したようにより厳しくなりました。
参考文献:厚生労働省
いままで多く夜勤に入ることで収入を維持していた人にとっては72時間ルールが採用されたことによって夜勤時間が制限され、収入が減少してしまいます。それによってWワークをする看護師の出現が起き、より過重労働となる可能性があります。
それを補うために、病院は夜勤専従の看護師を雇うこともあるようです。しかし、人材確保のために良条件にするとかえって人件費が増大してしまうことが考えられます。
また、72時間ルールの留意点として、適用されるのは入院基本料を算定する病棟のみです。従って、ICUやNICUなどの特定入院料を算定する病棟は対象外となります。
適用される診療科と適用されない診療科があるので、皆さんも興味のある診療科は算定対象か調べてみるのもいいと思いますよ。自分の勤務時間を管理することで、仕事とプライベートを両立させることができるといいですね。
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